① 日本国内に居住し(国籍は問いません)、国内の大学および大学院(付属機関を含む)、大学共同利用機関、高等専門学校、その他公的研究機関等の何れかに勤務し、研究代表者が勤務する大学・研究機関などの設備を利用して実質的に研究活動が行えること。
② 「研究費の不正使用」等により公的機関の競争的資金への申請・参加資格を制限されていない事
共同研究者の居住地は国内外を問いませんが、研究者代表は責任をもって共同研究者の研究の進捗や、海外への送金・使途など研究費を管理してください。
・研究代表者が他の応募案件の共同研究者となることは問題ありません。
・大学院生・学生は共同研究者にはなれません。