助成事業者は、次の要件(課題設定型産業技術開発費助成金交付規程第 5 条)を満たす、単独な
いし複数で助成を希望する、本邦の企業、大学等の研究機関であることが必要です。
i. 助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること
ii. 助成事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的
基礎を有すること。
iii. 助成事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
iv. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、別途定める基本計画を達成するために十分に有効な
研究開発を行うものであること。
v. 当該助成事業者が助成事業に係る企業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力
を有すること。
vi. 当該助成事業者が助成事業を国際連携による共同研究案件として実施することを目指して
いる場合は、連携する国外の企業等(助成対象事業者には含まない)と共同研究にかかる
契約・協定等を締結すること(又は連携の具体的予定を示すこと)ができること。また、
知財権の取扱いを適切に交渉、管理する能力を有すること。